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目次
その他のエクイティファイナンス 第三者割当増資・株主割当て増資・新株引受権付社債・ストックオプション
今回は、上場企業が新株を発行して資金調達をする、公募増資以外のエクイティファイナンスです。大株主の売り出す「売出、立会外分売、買取りの株式公開買付け(TOB)」などは、次回以降で説明します。
第三者割当増資
なにかと問題の多い第三者割当増資です。不公正ファイナンスの温床にもなっております。個人投資家としては、まさに救世主と思える事もありますが、非常に不公平感や不信感を感じさせられる事も多い制度です。
その名の通り、発行会社が決めた第三者を特定して増資をする事です。
第三者割当増資の本来の目的は、非常に真当なものです。特定の企業との資本提携・業務提携強化、安定株主対策、株式買い占めや公開買付による乗っ取りの防止などのために活用するものです。この使い方をされているかぎりは既存株主としましても、「よろしくお願いします♪」と言いたくなるような内容です。
しかし実際には、気が付いたら株数が倍(一株の価値や議決権の価値は半分)になっていたとか、有利発行をされて株価がズタボロになっていたなんて事が多く見受けられます。自分の持っている銘柄に、第三者割当増資をすると言うような話があったら注意して下さい。
第三者割当増資は増資ですので、新株が発行されます。総発行株数が増えるので、既存株主にとっては保有している株式の一株当たりの利益が減ったり、議決権の価値も下がります。これを株式の希薄化と言います。
このため、第三者割当増資には証券取引所が決めたルールがあり、25%ルール、300%ルールなどと言われています。希薄化率が25%を越える場合には、第三者機関の意見を入手するか、株主総会で決議する必要があります。ここでいう第三者機関というのは、社外監査役や弁護士、第三者委員会などが多いようです。また、希薄化率が300%を超える場合は、上場廃止になる事があります。
さらに、気を付けていただきたいのは、有利発行というものです。有利発行とは、有利(割安)な発行価格で新株を発行するもので、「発行を決議した取締役会の直前日、もしくは、最長6ヶ月さかのぼった日から決議の日までの間の平均の価格に0.9を乗じた額未満の価格」で新株を割り当てる事です。つまり、発行価格を時価の1割以上安く出すのが有利発行ですが、5割引きだったり8割引きだったりします。さすがに株主総会の特別決議が必要なのですが、本当に会社を救う為に必要なのかも知れないし、何よりこの為に株主総会に出向こうなどとはあまり思わないと思います。
なぜこんな条件で株式を発行するに至るのかというと、本来の目的の、資本提携・業務提携強化、安定株主対策、株式買い占めや公開買付による乗っ取りの防止などのためなのですが、助けて貰う意味合いがあまりに強い場合には、それ相応の見返りが必要だという事です。ここまではまだ良いのですが、この救済の理屈を逆手にとって、ハコ企業化されると、既存株主の資金を吸い上げられてしまいます。
不公正ファイナンスについて証券取引等監視委員会のメールマガジンを貼って置きます。↓
株主割当て増資・新株引受権付社債・ストックオプション
株主割当て増資
自社を除いた既存の株主に、株数に応じて新株の割り当てを受ける権利を与えます。株主は、権利に応じる事も出来ますし、応じずに失権させる事も出来ます。無償増資や有償で時価発行増資なら良いのですが、有償で時価より安い価格での権利の場合は、株式を保有したまま失権させると損をしてしまいますので気を付けて下さい。
新株引受権付社債(=新株予約権付社債)・ストックオプションについてはこちらのページでご覧下さい。
債券(5)新株予約権付社債(転換社債CBとワラント債)の仕組み
次回は、大株主の売り出す「売出、立会外分売、買取りの株式公開買付け(TOB)」などを説明します。
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株式(17)売出(PO) 公募との違いや取得までの手順や日程の目安
売出は公募株と取得の手順は同じです。共通する需給関係の悪化という悪材料が大きすぎて影に隠れてしまっていますが、ファンダメンタルズに与える影響は全く違います。大株主などが、まとまった株数を売却したい時に行います。公募と売出の違いについても説明します。
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株式(15)公募株・売出のつなぎ売り(空売り)規制について
PO(公募株・売出)に参加した時に、利益を確定させる為につなぎ売り(空売り)を利用する事があります。しかし、その規制については把握しておく必要があります。